民事執行法
第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
この条文が準用している条文
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。