民事執行法
第143条債権執行の開始
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金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第143条第1項
平成28年 午後第7問 肢1正しい
金銭債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
解説
正しいです。金銭の支払等を目的とする債権への強制執行は、執行裁判所が発する差押命令によって開始します(民事執行法143条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成28年 午後第7問 肢1
攻撃句
「執行裁判所の差押命令により開始する。」
金銭債権への強制執行は、執行裁判所の差押命令で始まる。条文どおり。