民事執行法
第154条配当要求
1
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2
前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。
3
配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
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