民事執行法
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
財産開示手続は、どの裁判所が執行裁判所として管轄するか
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です。
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