民事執行法
第201条財産開示事件の記録の閲覧等の制限
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財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
- 1号申立人
- 2号債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
- 3号債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
- 4号債務者又は開示義務者
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第201条第1項
令和6年 午後第7問 肢2正しい
財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
解説
正しいです。財産開示期日に関する記録の閲覧は、プライバシー保護のため制限されていますが、「債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者」であれば、申立人でなくとも閲覧請求をすることができます(民事執行法201条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午後第7問 肢2
攻撃句
「債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者」
財産開示記録は、申立人以外でも、金銭債権の執行力ある債務名義正本をもつ債権者なら閲覧できる。