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民事執行法

第203条強制執行及び担保権の実行の規定の準用

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第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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