民事執行法
第23条強制執行をすることができる者の範囲
1
執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
- 1号債務名義に表示された当事者
- 2号債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
- 3号前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
2
執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
3
第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。
出題実績(1)
第23条第1項
令和4年 午後第7問 肢4正しい
土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立てることができる。
解説
正しいです。口頭弁論終結後の承継人(C)は、債務名義の効力が及ぶ者とされます(民事執行法23条1項3号)。したがって、Cは承継執行文の付与を受けることで、Aが得た確定判決を用いて強制執行を申し立てることができます(同法27条2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午後第7問 肢4
攻撃句
「口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより」
口頭弁論終結後にAから目的物を譲り受けたCは承継人。承継執行文を得て強制執行できる。