民事執行法
第28条執行文の再度付与等
1
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
2
前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本を更に交付する場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
出題実績(1)
第28条第1項
平成30年 午後第7問 肢4正しい
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
解説
正しいです。一度執行文の付与を受けた後でも、数通必要である場合や、滅失してしまった場合には、再度執行文の付与(数通付与・再度付与)を受けることができます(民事執行法28条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成30年 午後第7問 肢4
攻撃句
「執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる」
再度の執行文付与は、正本が数通必要な場合か、正本を失った場合に限る。