民事執行法
第35条請求異議の訴え
債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。
関連条文
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出題実績(2)
第35条第1項
口頭弁論の期日で訴訟上の和解が成立した場合において、錯誤による無効を理由に当該和解の効力を争う当事者は、口頭弁論の期日の指定の申立てをすることができる。
解説
正しいです。訴訟上の和解の効力を錯誤により争う当事者は、和解によって訴訟が終了していないことを前提に、口頭弁論期日の指定を申し立てることができます(大決昭6.4.22)。
仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その判決が確定する前後を問わず、その判決による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
解説
誤りです。請求異議の訴え(民事執行法35条)は、「確定判決」などの確定した債務名義に対して提起できるものです。「仮執行宣言付判決」のようにまだ確定していない債務名義については、上訴(控訴・上告)によって争うべきであるため、請求異議の訴えを提起することはできません。
攻撃句
「口頭弁論の期日の指定の申立てをすることができる」
訴訟上の和解の錯誤無効を争う手段は、請求異議の訴えではなく口頭弁論期日の指定申立て。
攻撃句
「その判決が確定する前後を問わず」
確定前の仮執行宣言付判決には、請求異議の訴えを提起できない。「確定前後を問わず」ではない。