民事執行法
第38条第三者異議の訴え
1
強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
2
前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
3
第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
4
前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
4問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第38条第1項
平成26年 午後第7問 肢3正しい
債務者は、第三者異議の訴えを提起することができない。
解説
正しいです。第三者異議の訴え(民事執行法38条1項)の原告となり得るのは、目的物につき譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者です。債務者は執行手続の当事者であり第三者には該当しないため、第三者異議の訴えを提起することはできません。
この条文の狙われ方主体すり替え平成26年 午後第7問 肢3
攻撃句
「債務者は、第三者異議の訴えを提起することができない」
第三者異議の訴えを起こせるのは、目的物に所有権などをもつ第三者。債務者自身ではない。