民事執行法
第59条売却に伴う権利の消滅等
1
不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
2
前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
3
不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
4
不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
5
利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第59条第4項
平成25年 午後第7問 肢1誤り
不動産の上に存する留置権は、売却により消滅する。
解説
誤りです。不動産上の留置権は、売却によって消滅する権利には含まれません。買受人が、その留置権で担保される債権を弁済する責任を負います(民事執行法59条4項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成25年 午後第7問 肢1
攻撃句
「不動産の上に存する留置権は、売却により消滅する」
不動産上の留置権は売却後も残り、買受人が被担保債権を弁済する。売却で消滅するのではない。