民事執行法
第66条買受けの申出の保証
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不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。
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