民事訴訟法
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
外国においてすべき送達は、誰がするか
裁判長が嘱託してします。裁判長がその国の管轄官庁、又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託して送達を実施します。
この条文を扱う箇所から再生できます。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。