民訴法112条1項本文 公示送達の効力発生時期19:37公示送達の効力発生時期の誤解19:55民訴法112条1項ただし書 2回目以降の公示送達の効力発生時期20:18民訴法112条2項 外国における送達と公示送達20:38
民事訴訟法
第112条公示送達の効力発生の時期
1
公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。 ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。
2
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3
前二項の期間は、短縮することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
6問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。