民事訴訟法
第117条定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え
1
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
2
前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第117条第1項
平成25年 午後第5問 肢2誤り
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命ずる判決が確定した場合においては、口頭弁論終結後に損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じたときであっても、当該判決の変更を求める訴えを提起することができない。
解説
民事訴訟法117条1項本文では「口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害償の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成25年 午後第5問 肢2
攻撃句
「訴えを提起することができない」
事情が著しく変われば、定期金賠償判決の変更を求める訴えを起こせる。肢は逆。