過去問クエスト

民事訴訟法

第119条決定及び命令の告知

1

決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

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2

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出題実績(1

第119条第1項

令和3年 午後第5問 肢2誤り

裁判所は、決定をする場合には、あらかじめ、決定を告知する日を定めなければならない。

解説

誤りです。決定及び命令は、相当と認める方法で告知されることにより効力を生じます(民事訴訟法119条)。判決のように、あらかじめ告知日を定めることまでは要求されていません。

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この条文の狙われ方手段すり替え令和3年 午後第5問 肢2

攻撃句

あらかじめ、決定を告知する日を定めなければならない

決定・命令は相当な方法で告知すればよい。告知する日を事前に定める必要はない。

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