民事訴訟法
第119条決定及び命令の告知
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決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
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出題実績(1)
第119条第1項
令和3年 午後第5問 肢2誤り
裁判所は、決定をする場合には、あらかじめ、決定を告知する日を定めなければならない。
解説
誤りです。決定及び命令は、相当と認める方法で告知されることにより効力を生じます(民事訴訟法119条)。判決のように、あらかじめ告知日を定めることまでは要求されていません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和3年 午後第5問 肢2
攻撃句
「あらかじめ、決定を告知する日を定めなければならない」
決定・命令は相当な方法で告知すればよい。告知する日を事前に定める必要はない。