民事訴訟法
第121条裁判所書記官の処分に対する異議
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裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
出題実績(1)
第121条第1項
令和4年 午後第2問 肢4誤り
訴訟記録の閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
誤りです。書記官の処分に対する不服申立ては「異議の申立て」(民事訴訟法121条)であり、即時抗告ではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和4年 午後第2問 肢4
攻撃句
「即時抗告をすることができる」
裁判所書記官の処分への不服申立ては異議。即時抗告ではない。