民事訴訟法
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
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訴訟手続の受継の申立てがあったとき、裁判所はどう対応するか
裁判所はその旨を相手方に通知しなければなりません。受継の申立てがあったことを相手方が知ることができるよう、裁判所からの通知が義務付けられています。
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