民事訴訟法
第132条中断及び中止の効果
1
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2
訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
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出題実績(1)
第132条第2項
平成25年 午後第2問 肢5正しい
判決書の正本の送達後に当事者が死亡したことによりその進行を停止した控訴期間については、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
解説
正しいです。中断又は中止により進行が止まった期間は、訴訟手続の受継通知又は続行の時から、全期間について改めて進行します。控訴期間もこの取扱いです(民訴法132条2項)。
この条文の狙われ方適用問題平成25年 午後第2問 肢5
攻撃句
「判決書の正本の送達後に当事者が死亡したことによりその進行を停止した控訴期間については、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める」
死亡で停止した控訴期間は、受継の通知か続行の時から全期間が改めて進む。