民事訴訟法
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
裁判所が事件を弁論準備手続に付するに当たって、当事者に対して何をする必要があるか
当事者の意見を聴く必要があります。準備的口頭弁論には意見聴取の規定がないのに対し、弁論準備手続では明文で要求されています。なお、意見を聴くだけで足り、当事者の同意までは不要です。
当事者は事件を弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告をすることができるか
できません。弁論準備手続に付する裁判は訴訟指揮に関する裁判であり、独立した不服申立ての対象とはなりません。
裁判所が事件を弁論準備手続に付すには、当事者の意見を聴かなければならないが、当事者の同意は必要か
必要ありません。当事者の意見を聴くことは必要ですが、同意までは要求されていません。同意が必要となるのは書面による準備手続に付す決定の場合などです。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。