民事訴訟法
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
準備的口頭弁論の終了後、その後の口頭弁論期日において当事者は準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならないか
する必要はありません。準備的口頭弁論はそれ自体が口頭弁論であるため、結果を改めて陳述する必要がありません。弁論準備手続終結後に結果の陳述が必要となるのとは扱いが異なります。
当事者は弁論準備手続の終結後の口頭弁論において、何をしなければならないか
弁論準備手続の結果を陳述しなければなりません。これによって弁論準備手続の結果が口頭弁論に上程され、判決の基礎となります。
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