民事訴訟法
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
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特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、どのような規定によるか
証人尋問に関する規定によります。鑑定証人とは、専門的知識によって知り得た過去の事実を証言する者であり、鑑定ではなく証人尋問の規律で取り扱われます。鑑定人が一般的・抽象的な専門意見を述べるのとは異なる位置づけです。
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