民事訴訟法
第240条期日の呼出し
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証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
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出題実績(1)
第240条第1項
令和2年 午後第4問 肢4正しい
裁判所は、急速を要する場合には、証拠保全の手続における証拠調べの期日に相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができる。
解説
正しいです。証拠保全は緊急性を要することが多いため、急速を要する場合には、相手方を呼び出さずに証拠調べを行うことが認められています(民事訴訟法240条)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和2年 午後第4問 肢4
攻撃句
「相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができる」
急速を要するなら、相手方を呼び出さずに証拠保全の証拠調べができる。