民事訴訟法
第246条判決事項
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
出題実績(3)
第246条第1項
裁判所が当事者の主張しない主要事実を認定し、これに基づいて判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反する。
解説
誤りです。裁判所が当事者の主張しない事実(主要事実)を認定して判決することは、「弁論主義」の第一原則に違反します。民事訴訟法246条(処分権主義:申立ての範囲内での判決)の問題ではありません。
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しない。
解説
正しいです。「150万円を超える債務の不存在」を求める原告に対し、「200万円を超える債務の不存在」を確認する判決は、原告の請求の一部を認容するものであり(150万~200万の部分は棄却)、申立ての範囲内に含まれるため、民事訴訟法246条に違反しません。
土地の賃借人が当該土地の賃借権に基づき当該土地上のエ作物の撤去を求める訴訟において、裁判所が当該賃借人の主張しない占有権を理由として請求を認容することは、民事訴訟法第246条に違反しない。
解説
誤りです。原告が「賃借権」を訴訟物として請求しているのに、裁判所が主張されていない「占有権」に基づいて請求を認容することは、訴訟物が異なるため、処分権主義(民事訴訟法246条)に違反します。
攻撃句
「当事者の主張しない主要事実を認定し、これに基づいて判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反する」
246条が禁じるのは申立事項を超えた判決。主張のない主要事実の認定は、別の問題。
攻撃句
「200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しない」
200万円を超える債務はないという一部認容なら、申立ての範囲内なので246条に反しない。
攻撃句
「占有権を理由として請求を認容することは、民事訴訟法第246条に違反しない」
賃借権に基づく請求を、別の訴訟物である占有権を理由に認容するのは246条違反。