民事訴訟法
第248条損害額の認定
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損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
出題実績(1)
第248条第1項
令和2年 午後第2問 肢4正しい
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
解説
正しいです。損害の発生は認められるものの、その性質上、額の立証が極めて困難な場合、裁判所は口頭弁論の全趣旨等を勘案して、相当な損害額を認定することができます(民事訴訟法248条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午後第2問 肢4
攻撃句
「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」
損害額の立証が極めて難しい場合、裁判所は弁論の全趣旨と証拠から相当額を認定できる。