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民事訴訟法

第257条判決の更正決定

1

判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2

前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

3

第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

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3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(2

第257条第1項

令和3年 午後第5問 肢5正しい

決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

解説

正しいです。判決や決定に、計算違いや誤記などの明白な誤りがある場合、裁判所は申立てまたは職権により、いつでも更正決定をすることができます(民事訴訟法257条1項)。これは決定にも準用されます。

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この条文の狙われ方主体すり替え令和3年 午後第5問 肢5

攻撃句

決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤り

明白な誤りの更正は決定にも及ぶため、対象を「決定」とした肢も正しい。

第257条第2項

平成28年 午後第16問 肢3誤り

甲土地について所有権の移転の登記手続をする旨の和解調書上の甲土地の地積の記載に誤記があったため和解調書の更正決定がされた場合において、当該和解調書と当該更正の決定書を提供して甲土地の所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該更正の決定が確定したことを証する書面の提供を要しない。

解説

誤りです。和解調書の更正決定には即時抗告が認められるため、登記申請時には更正決定書だけでなく、その決定が確定したことを証する書面も必要です(民事訴訟法257条2項本文の類推)。

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