民事訴訟法
第274条反訴の提起に基づく移送
1
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
2
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
関連条文
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出題実績(1)
第274条第1項
令和5年 午後第1問 肢5正しい
簡易裁判所に提起された貸金100万円の返還を求める本訴に対し、被告が適法な反訴により地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告(反訴被告)の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
解説
正しいです。簡易裁判所に係属する訴訟において、被告が地方裁判所の管轄に属する反訴を提起した場合、相手方の申立てがあれば、本訴と反訴をまとめて地方裁判所に移送しなければなりません(民事訴訟法274条1項)。