民事訴訟法
第290条口頭弁論を経ない控訴の却下
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控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
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出題実績(1)
第290条第1項
平成28年 午後第5問 肢1誤り
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、決定で、控訴を棄却することができる。
解説
誤りです。補正できない不適法な控訴について、控訴裁判所は口頭弁論を経ずに却下できますが、その形式は決定ではなく判決です。また、結論も「棄却」ではなく「却下」となります(民事訴訟法290条)。
この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午後第5問 肢1
攻撃句
「口頭弁論を経ないで、決定で、控訴を棄却することができる」
不適法で補正不能な控訴は、口頭弁論なしの判決で却下する。決定による棄却ではない。