民事訴訟法
第3条の10管轄権が専属する場合の適用除外
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第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
民事訴訟法
第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
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