民事訴訟法
第300条反訴の提起等
1
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
3
前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
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出題実績(1)
第300条第1項
平成28年 午後第5問 肢2正しい
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
解説
正しいです。控訴審で反訴を提起すると、審理の対象が新たに広がるため、相手方の同意がある場合に限って許されます。民事訴訟法300条1項がこの制限を定めています。
この条文の狙われ方条文どおり平成28年 午後第5問 肢2
攻撃句
「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」
控訴審で反訴を提起するには、相手方の同意が必要。条文どおり。