過去問クエスト

民事訴訟法

第300条反訴の提起等

1

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

2

相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

3

前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

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2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第300条第1項

平成28年 午後第5問 肢2正しい

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

解説

正しいです。控訴審で反訴を提起すると、審理の対象が新たに広がるため、相手方の同意がある場合に限って許されます。民事訴訟法300条1項がこの制限を定めています。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり平成28年 午後第5問 肢2

攻撃句

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

控訴審で反訴を提起するには、相手方の同意が必要。条文どおり。

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