民事訴訟法
第302条控訴棄却
1
控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
2
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
関連条文
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民事訴訟法
控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
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