民事訴訟法
第304条第一審判決の取消し及び変更の範囲
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第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
出題実績(1)
第304条第1項
令和4年 午後第5問 肢5誤り
第一審裁判所が、100万円の貸金返還請求について、60万円の限度で一部認容する判決をした場合には、原告が請求棄却部分のうち20万円の部分についてのみ控訴したときであっても、控訴審裁判所は、原判決を取り消して100万円全額について請求を認容することができる。
解説
誤りです。控訴審は、当事者の不服申立ての限度においてのみ、原判決の取消し及び変更をすることができます(民事訴訟法304条)。不利益変更禁止の原則により、原告が控訴した20万円の範囲を超えて100万円全額を認容することはできません。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午後第5問 肢5
攻撃句
「原判決を取り消して100万円全額について請求を認容することができる」
原判決を変更できるのは不服申立ての範囲内。控訴していない部分まで認容を広げられない。