民事訴訟法
第313条控訴の規定の準用
1
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民事訴訟法
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
この条文を準用している条文
本文中でこの条文を参照する条文
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。