民事訴訟法
第315条上告の理由の記載
1
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2
上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
民事訴訟法
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
この条文を準用している条文