民事訴訟法
第321条原判決の確定した事実の拘束
1
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2
第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
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民事訴訟法
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
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