民事訴訟法
第328条抗告をすることができる裁判
1
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2
決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民事訴訟法
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。