民事訴訟法
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
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保全異議の審理における審尋と、民事訴訟法の抗告審における審尋では、必要的か任意的かに違いがあるか
あります。保全異議は29条1項により口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることが必要的です。一方、民事訴訟法335条1項の抗告審における審尋は「審尋することができる」とされており任意的です。
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