民事訴訟法
第340条管轄裁判所
1
再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
2
審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
出題実績(1)
第340条第2項
平成31年 午後第1問 肢4正しい
審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
解説
正しいです。審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄します(民事訴訟法340条2項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成31年 午後第1問 肢4
攻撃句
「審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。」
審級の違う判決への再審の訴えは、上級裁判所がまとめて管轄する。条文どおり。