民事訴訟法
第356条控訴の禁止
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手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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民事訴訟法
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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