民事訴訟法
第381条の7異議
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法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。 ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2
第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
民事訴訟法
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。 ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。