民事訴訟法
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
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支払督促を発するに際し、裁判所書記官は債務者を審尋しなければならないか
審尋する必要はありません。条文上「債務者を審尋しないで発する」と明文で規定されています。後に債務者が督促異議を申し立てる機会が保障されているため、事前審尋は不要とされています。
明文で「審尋しないで発する」と規定されている制度と、解釈により審尋なしで発令されるとされる制度を区別すると、どう整理できるか
明文で「審尋しないで発する」と規定されているのは差押命令と支払督促です。仮差押命令や係争物に関する仮処分は、明文の規定はなく民事保全法3条の任意的口頭弁論の規定や23条4項の反対解釈から審尋なしで発令できると解釈されています。
支払督促を発するに際して、債務者の審尋は必要か
不要です。支払督促は債務者を審尋しないで発します。通常訴訟が口頭弁論を経て判決に至るのに対し、督促手続は書面審理のみで一方的に発付される点が特徴です。
債務者は支払督促に対する督促異議の申立てを、どの裁判所にするか
支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所です。書記官に対してではなく、その所属する裁判所に対して申立てをします。
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