民事訴訟法
第63条訴訟を遅滞させた場合の負担
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当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
出題実績(1)
第63条第1項
平成29年 午後第2問 肢2正しい
勝訴の当事者がその責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させた場合には、裁判所は、その勝訴の当事者に遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
解説
正しいです。原則として敗訴者負担ですが、勝訴した当事者であっても、その責めに帰すべき事由で訴訟を遅滞させた場合などは、ペナルティとして費用の全部または一部を負担させることができます(民事訴訟法63条)。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第2問 肢2
攻撃句
「裁判所は、その勝訴の当事者に遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる」
訴訟を遅らせた当事者には、勝訴しても、その遅滞で生じた費用を負担させられる。