民事訴訟法
第87条口頭弁論の必要性
1
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3
前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
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出題実績(1)
第87条第1項
令和3年 午後第6問 肢1誤り
仮の地位を定める仮処分命令の申立てについて口頭弁論を経た場合には、その申立てについての裁判は、判決をもってしなければならない。
解説
誤りです。民事保全手続に関する裁判は、口頭弁論を経たかどうかにかかわらず、すべて「決定」で行われます(民事訴訟法87条1項ただし書)。「判決」ではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和3年 午後第6問 肢1
攻撃句
「その申立てについての裁判は、判決をもってしなければならない」
仮の地位を定める仮処分は、口頭弁論をしても決定で裁判する。判決ではない。