民事訴訟法
第89条和解の試み等
1
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
4
第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
5
受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
出題実績(1)
第89条第1項
令和6年 午後第4問 肢4誤り
裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。
解説
誤りです。裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試みることができます(民事訴訟法89条)。口頭弁論終結後であっても、弁論を再開せずに和解を試みることが可能です。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午後第4問 肢4
攻撃句
「口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない」
裁判所は口頭弁論終結後も和解を試みられる。そのために口頭弁論を再開する必要はない。