民事訴訟法
第9条併合請求の場合の価額の算定
1
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2
果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
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出題実績(1)
第9条第1項
令和6年 午後第2問 肢1正しい
一の訴えで一人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに、訴訟の目的の価額を算定する。
解説
正しいです。訴えの併合において、主張する利益が共通である場合(例:主位請求と予備的請求)は、合算せず、多額である方の価額を訴訟の目的の価額とします(民事訴訟法9条1項ただし書)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和6年 午後第2問 肢1
攻撃句
「その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに、訴訟の目的の価額を算定する」
各請求で主張する利益が共通なら、訴額は各請求の価額を合算しない。