民事訴訟法
第91条非電磁的訴訟記録の閲覧等
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。 非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
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第91条第2項
公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。
解説
正しいです。口頭弁論の公開を禁止した場合の訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、閲覧等を請求することができます(民事訴訟法91条2項)。
攻撃句
「当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ」
非公開の口頭弁論に係る訴訟記録を閲覧できるのは、当事者と利害関係を疎明した第三者だけ。
第91条第3項
利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。
解説
正しいです。訴訟記録の「謄写」(コピー)については、閲覧と異なり、「当事者及び利害関係を疎明した第三者」に限り請求することができます(民事訴訟法91条3項)。
攻撃句
「利害関係のない第三者は」
訴訟記録の謄写等を請求できる第三者は、利害関係を疎明した者に限る。
第91条第1項
和解調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。
解説
誤りです。訴訟記録の閲覧は、原則として「何人でも」請求することができます(民事訴訟法91条1項)。和解調書も訴訟記録の一部ですので、第三者でも閲覧可能です(秘密保護のための閲覧制限決定がされている場合を除く)。