民事訴訟法
第93条期日の指定及び変更
1
期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
2
期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3
口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。 ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4
前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
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出題実績(2)
第93条第4項
令和3年 午後第2問 肢3正しい
弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
解説
正しいです。弁論準備手続を経た後の口頭弁論期日は、通常の期日変更より厳格に扱われます。変更が認められるのは、やむを得ない事由がある場合に限られます(民事訴訟法93条4項)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午後第2問 肢3
攻撃句
「口頭弁論期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない」
弁論準備手続後の口頭弁論期日は、やむを得ない事由がなければ変更できない。
第93条第1項
令和3年 午後第2問 肢1正しい
期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
解説
正しいです。期日の指定は、当事者の申立てによる場合だけでなく、裁判長が職権で行うこともできます。これは訴訟の進行を適切に管理するための裁判長の権限です(民事訴訟法93条1項)。