民事訴訟法
第96条期間の伸縮及び付加期間
1
裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
2
不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第96条第1項
令和3年 午後第2問 肢4誤り
裁判所は、担保を立てるべき期間を定めたときは、その期間を伸長することができない。
解説
誤りです。裁判所が定めた期間は、原則として伸長又は短縮できます。不変期間だけは変更できませんが、担保を立てるべき期間は不変期間ではないため、裁判所はこれを伸長できます(民事訴訟法96条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午後第2問 肢4
攻撃句
「その期間を伸長することができない」
担保を立てる期間は、裁判所が伸長も短縮もできる。肢は逆。