民事訴訟法
第98条職権送達の原則等
1
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2
送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
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出題実績(1)
第98条第1項
平成26年 午後第1問 肢1正しい
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
解説
正しいです。送達は、法律に特別の定めがある場合を除き、当事者の申立てを要せず裁判所が職権で行います(民訴法98条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成26年 午後第1問 肢1
攻撃句
「送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする」
送達は、特別の定めがなければ職権でする。条文どおり。