過去問クエスト

民事訴訟法

第98条職権送達の原則等

1

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする

2

送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

この条文を30秒確認

3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第98条第1項

平成26年 午後第1問 肢1正しい

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

解説

正しいです。送達は、法律に特別の定めがある場合を除き、当事者の申立てを要せず裁判所が職権で行います(民訴法98条1項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり平成26年 午後第1問 肢1

攻撃句

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする

送達は、特別の定めがなければ職権でする。条文どおり。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他