民法
第100条本人のためにすることを示さない意思表示
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代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
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出題実績(1)
第100条第1項
令和7年 午前第6問 肢1正しい
Aの代理人であるBが、その代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCとの間で契約を締結した場合において、BがAのために契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に契約の効力が生ずる。
解説
民法100条において「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。」と規定されていることから、正しい答えとなります
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午前第6問 肢1
攻撃句
「BがAのために契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に契約の効力が生ずる」
顕名がなくても、CがBの代理行為だと知り得たなら、契約の効果は本人Aに帰属する。